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利息制限法

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利息制限法

最近ニュースなどでも出てくる言葉なので御存知の方も
増えてきていると思いますが、一応ご説明しておきます。

簡単に説明すると、金銭消費貸借契約では貸主、借主の間で
利率を自由に決められますが、 『利息制限法』で上限が決められています。

その上限利率が、
・10万円未満           年20%
・10万円以上〜100万円未満   年18%
・100万円以上          年15%

となります。
ただ、現状では『出資法』 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)で
決められていて

その上限利率が、
・年29.2%

と決められています。

この出資法で決められている利率を超えると罰則があるので、
利息制限法と出資法の上限金利間を 『グレーゾーン』 と呼びます。
この間の金利だと罰則の対象にならない為、グレーゾーン間で利率の設定をする
業者が多いようです。

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